髙城まちづくりの会
〒519-0608 三重県伊勢市二見町今一色874-399
tel/fax.0596-63-8186 開所:月~金 9:00~12:00
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高城まちづくりの会HOME » 高城まちづくりの会とは » 協議会規約
(名称)
第1条 本会は、高城まちづくりの会(以下「本会」という。)と称する。
(構成)
第2条 本会は、今一色学区に居住する住民及び今一色区、事業所、各種団体等をもって構成する。
(目的)
第3条 本会は、「高き理想をえがきつつ、ともにすすまん私たち」を合言葉に、住民自らまちの理想をえがき、住民相互の連帯と協力によって、その実現に向けて積極的に活動し、幸多き住みよいまちづくりの推進を目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) まちづくり計画の策定に関すること。
(2) まちづくり計画に基づく事業に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事業に関すること。
(事務所)
第5条 本会の事務所は、伊勢市二見町今一色874番地399に置く。
(組織)
第6条 本会は、総会、役員会及び委員会をもって構成する。
(総会)
第7条 総会は、代議員制を導入し、別表に定める団体等から推薦又は選出した代議員をもって構成する本会の最高議決機関である。
(1) 事業計画及び予算の決定に関する事項
(2) 事業報告及び決算の承認に関する事項
(3) 役員の選出に関する事項
(4) 規約の制定、変更及び廃止に関する事項
(5) その他重要な事項
(代議員の任期)
第8条 代議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。代議員の中で欠員が生じたときには、補欠代議員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第9条 役員会は、第11条に規定する役員(監事を除く。)をもって構成する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業の実施運営の基本的事項
(3) 緊急を要する重要事項
(4) その他総会の議決を要しない会務に関する事項
(委員会)
第10条 本会の事業を推進するため、役員会の議決を得て委員会を置くことができる。
(役員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計 1名
(4) 理事 若干名
(5) 監事 2名
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(役員の選出)
第13条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において代議員の互選で選出する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。役員の中で欠員が生じたときには、補欠役員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。
(参与)
第15条 本会に参与を置くことができる。
(事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(会計)
第17条 本会の経費は、補助金その他の収入をもって充てる。
(予算及び決算)
第18条 本会の収支予算は、会計年度内における全ての収入及び支出の予定を計上し、総会の議決により定める。
(情報の共有)
第19条 本会は、第2条に規定する本会の構成員(以下「構成員」という。)に対して本会の運営に関する情報を積極的に提供するとともに、構成員の意向の把握など情報収集を図り、構成員との情報共有に努めるものとする。
(補則)
第20条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定める。
附 則
附 則
この規約は、平成25年6月16日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年6月22日から施行する。
附 則
この規約は、平成27年5月10日から施行する。
附 則
この規約は、平成28年5月15日から施行する。
附 則
この規約は、平成29年5月14日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年5月13日から施行する。
別表(第7条関係)
団体等 | 定数 |
---|---|
今一色区 | 6人 |
今一色子ども会 | 1人 |
高城保育園 | 1人 |
高城保育園保護者会 | 1人 |
民生委員・児童委員 | 2人 |
日本赤十字今一色奉仕団 | 3人 |
高城老人クラブ | 2人 |
消防団今一色分団 | 1人 |
伊勢湾漁業協同組合今一色支所 | 3人 |
伊勢市社会福祉協議会東部支所 | 1人 |
二見中学校PTA | 1人 |
高城太鼓保存会 | 1人 |
今一色野球スポーツ少年団 | 1人 |
公募 | 7人 |
合計 | 31人 |